宅建業免許制度の概要
宅地建物取引業とは
宅地建物取引業(以下宅建業)とは、宅地又は、建物について次に掲げる行為を業として行うものを言います。
- 宅地又は建物について自ら売買又は交換する事を業としておこなうこと。
- 宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸するにつき、その代理若しくは媒介をする事を業として行うこと。
すなわち、免許を要する宅建業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して下表の行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみる事の出来る程度の物をいいます。
| 区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
| 売買 | ○ | ○ | ○ |
| 交換 | ○ | ○ | ○ |
| 賃借 | × | ○ | ○ |
※自ら所有している物件を賃貸する場合には、免許は必要ありません。
宅建業免許とは
上記、宅建業(不動産業)を営む場合には、国土交通大臣又は、都道府県知事の免許を取得する必要があります。土地や建物等の高額となる国民の財産を扱う業務であるからです。
免許の区分
- 宅建業を営もうとする方は、業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
- 国土交通大臣の免許は、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合で有り、都道府県知事免許は、1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合です。
- 宅建業の免許は、個人又は法人が受けることが出来ます。個人の免許は、言うまでも無く個人が宅建業を営むためのものであり、法人の免許は、株式会社、協同組合及び公益法人等の会社法又は、その他の法律によって法人格を通するものが宅建業を営むためのものです。
| 2つ以上の都道府県 に事務所を設置 | 1つの都道府県 に事務所を設 | |
| 国土交通大臣 | ○ | ー |
| 都道府県知事 | ー | ○ |
免許の有効期間
- 宅建業の免許は、永久に有効ではなく、厳密な審査を経て一定の資格を有すると認められる者のみに与えられます。この一定の基準に合致している状況は、時間の経過により変動する性質の者ですので、基準に合致しなくなった事が判明した場合には、免許取消し等の処分の措置がとられます。
- 従って、定期的に免許資格要件に合致するか否かを判断することが必要にます。このため、「免許の有効期間は5年とする。」(業法3条第2項)こととし、有効期間の満了後、引き続き宅建業を営もうとする方は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新手続きをすることが必要です。尚、この手続きを怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続きをしないで宅建業を営むと、業法12条違反(無免許事業等の禁止)により罰則が科されます。